2019-05-28 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
十七、紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。 十八、セクシュアルハラスメント防止や新たなパワーハラスメント防止等についての事業主の措置義務が十分に履行されるよう、指導を徹底すること。
十七、紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。 十八、セクシュアルハラスメント防止や新たなパワーハラスメント防止等についての事業主の措置義務が十分に履行されるよう、指導を徹底すること。
また、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備などの雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、パワーハラスメントに関する労働者と事業主の間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、紛争調整委員会による調停の対象とすることとしています。
障害者からの相談、例えば差別があったとか、合理的配慮に関する相談があったとか、そういうことで、労働局への相談件数、そしてその内容はどういうものがあったか、紛争調整委員会の利用状況などはどうだったか、これをやはりきちんと把握した上で、そこから先の問題解決につながっていくというふうに思いますので、男女雇用機会均等法も相談件数や内容等々はしっかりと把握しております、ぜひ、大臣、把握していただきたいと思います
また、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、パワーハラスメントに関する労働者と事業主の間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、紛争調整委員会による調停の対象とすることとしています。
十四 紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。 十五 セクシュアルハラスメント防止や新たなパワーハラスメント防止についての事業主の措置義務が十分に履行されるよう、指導を徹底すること。
都道府県労働局の紛争調整委員会による調停が開始されたもののうち調停案が受諾されたものの割合は、平成二十九年度で約三割でございます。 調停案が受諾されなかったもののうち訴訟に至ったケースがどの程度あるかについては、申しわけございませんが、把握をしておりません。
また、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、パワーハラスメントに関する労働者と事業主の間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、紛争調整委員会による調停の対象とすることとしています。
また、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけるとともに、パワーハラスメントに関する労働者と事業主の間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、紛争調整委員会による調停の対象とすることとしています。
つまり、漁業の民主化を図ることを目的とする現行漁業法は、日々行われている漁民間の紛争調整を貴いものとして大事にしてきたと私は理解しています。 新たな漁業法では、公選制がなくなるだけでなく、海区漁業調整委員会の機能が大幅に改廃され、新たに漁業権免許を取得しようとする者の適格性の審査の機能も失われております。
この申立てについて労働局長は紛争調整委員会での調停を決定しましたが、驚いたことに、基金側が、法違反の事実は存在しないとして、調停会議に出席しないと通告をしてきた。基金は、組合が交渉すれば、個別事案は答えられないとしか述べない、話合いをするために第三者を入れた調停を申し立てると、ここには出てこない。
○政府参考人(安藤よし子君) 一般的に、労働局の雇用均等室による育児・介護休業法に基づく紛争解決援助によりまして解決が図られなかった場合でありましても、育児・介護休業法上の紛争と見られるもの以外の個別労働紛争がある場合には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく都道府県労働局長による助言、指導や紛争調整委員会のあっせんを紹介するなどの対応を行っているところでございます。
○大西政府参考人 都道府県労働局長が行っております紛争解決の制度と今回の新しい制度、両者の関係でございますが、個別労働関係紛争解決促進法に基づきまして都道府県労働局長が行っております情報の提供、相談その他の援助は全国的な取り組みであり、求職者、事業主を対象に、個別労働関係紛争の未然防止や自主的解決の促進のため、助言指導や紛争調整委員会のあっせん、こういった委任を行う都道府県労働局長が実施するものでございます
簡潔に申し上げますと、こちらの方は、労働者、求職者、事業主を対象に、個別労働関係紛争の未然防止とか、あるいは自主的解決の促進のためということで、助言、指導とか、あるいは紛争調整委員会のあっせんとか、こういったようなことも実施するというような内容でございます。
この相談があった場合には、労働者の方からの申立てによりまして、労働局長によります助言、指導、あるいは紛争調整委員会によるあっせんなど、紛争解決のための支援を行っております。それから、中には労働基準法違反など労働関係法令違反もあるかと思いますので、そういった問題につきましては、労働基準監督署あるいはハローワーク、雇用均等室に直接つないで紛争の解決を図っているところでございます。
でありますから、例えば総合労働相談コーナーでありますとか、御相談いただければ対応させていただくということになりますし、場合によっては紛争調整委員会、こちらの方にお声掛けをいただければあっせんということもあるわけでございますので、是非ともそのような場合にはそのようなところにお声掛けをいただければ有り難いというふうに思います。
五、障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務に関する紛争については、まずその自主的解決が促進されるよう具体的な施策を講ずることとし、その上で、都道府県労働局長による助言、指導又は勧告、及び紛争調整委員会による調停が実効性あるものとなるよう、必要な対策を講ずること。
それで、七十四条の七の調停ですが、これ、紛争調整委員会に労働局長から委ねるという構成になっています。これは理解するところですが、今、紛争調整委員会そのものが任意の調整ということで事業主側に出頭が義務付けられていないということで、かなりこれ現実的には出頭率が悪いということも聞いております。
同時に、紛争調整委員会等々で調停等々の対応をしていただくということになろうと思いますが、あくまでもそれでとどまらず、いよいよという話になったときにどうかというお尋ねであったというふうに思うわけでありますが、基本的には、これは私法上の効果という意味からいたしますと、民法に頼らなければいけないところになるわけでございまして、民法の不法行為ですよね、これは法律違反をしているわけでありますから、もちろん公序良俗
このように、雇いどめされたことを不満として紛争となった場合には、更新、締結の申し込みの主張、立証に関しては、労働者が雇いどめに異議があることが、直接あるいは間接に、例えば、訴訟の提起、紛争調整機関への申し立て、団体交渉等によって使用者に伝えられたことを概括的に主張、立証すればよいものと解されます。
○森山政府参考人 あっせんを行います紛争調整委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命するものでございまして、具体的には、弁護士、大学教授あるいは社会保険労務士等の労働問題の専門家から構成をされております。 具体的に、二十一年度における委員の内訳は、弁護士が五七・九%、大学教授等が一八・七%、社会保険労務士が一四・三%、こういうふうになってございます。
職場慣行を踏まえた円滑な解決を図るために、個別労働紛争の無料の解決援助サービスとして、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局長による助言等と紛争調整委員会によるあっせんがあると承知しておりますけれども、紛争調整委員会はどのような方々で構成されているのかお伺いいたします。
私ども厚生労働省といたしましては、こうした労働契約にかかわる民事面での紛争に関しましては、各都道府県労働局等におきまして、総合労働相談コーナーにおける相談、情報の提供、さらには紛争調整委員会におけるあっせん制度等を設けておりまして、こうした取組の利用をお勧めし、対応を図っておるところでございます。